熊本市議会 2018-09-11 平成30年 9月11日公共施設マネジメント調査特別委員会-09月11日-01号
大地震動、これは表の欄外に記載しておりますとおり、震度6強から7に相当するものでございますが、このような大地震があった場合におきましても、建物の補修が必要なく使用できる程度の強固な耐震性が求められていることとなります。この耐震基準を満たしていなければ、現行の建築基準法では不適格となってしまいます。つまり現在の本庁舎は、現行の建築基準法上は不適格という状況となっております。
大地震動、これは表の欄外に記載しておりますとおり、震度6強から7に相当するものでございますが、このような大地震があった場合におきましても、建物の補修が必要なく使用できる程度の強固な耐震性が求められていることとなります。この耐震基準を満たしていなければ、現行の建築基準法では不適格となってしまいます。つまり現在の本庁舎は、現行の建築基準法上は不適格という状況となっております。
大地震動、これは表の欄外に記載しておりますとおり、震度6強から7に相当するものでございますが、このような大地震があった場合におきましても、建物の補修が必要なく使用できる程度の強固な耐震性が求められていることとなります。この耐震基準を満たしていなければ、現行の建築基準法では不適格となってしまいます。つまり現在の本庁舎は、現行の建築基準法上は不適格という状況となっております。
庁舎整備についての基本的な考え方についてですが、平成23年3月11日に起きた東日本大震災において、美浜区を中心に液状化や大地震動による大きな被害が発生するとともに、本庁舎においては、書棚等の転倒や天井及び窓ガラスの破損等により一時業務が中断したことから、大規模災害にあっても建物の安全性はもとより、業務継続可能な本庁舎が必要であると考えております。
地震への対応につきましては、現行法令の基準であるIs値〇・六は大地震動の際に、建築物の倒壊等の被害から人命の安全確保が図られることを目的として定められておりますので、大きな被害は受けないものと考えてございます。耐用年数につきましては、補強工事を行いましても建物としての寿命が延びるものではないというふうに考えております。 次に、移転新築についてでございます。
それによりますと、市立病院の建物はほぼ現行法で定める耐震基準に近い性能を有している状態にあり、大地震動を受けた際に部分的な損傷は生じても建物全体の体力低下は著しくなく、最低限人命の安全性確保は図られる状態にあると考えられております。しかしながら、大地震により被災した際に応急対策活動を行う拠点病院として機能させるために本市が独自に定めた目標耐震性能までには達していないというものでございます。
その結果を受け、診断結果解説として、大地震動を受けた際に部分的な損傷は生じても、最低限人命の安全性確保は図られる状態にあると考える。しかしながら、大地震により被災した際に応急活動の拠点病院として機能させるために定めた目標耐震性能に達していないとしております。さらに耐震補強として、拠点病院としての耐震性能を確保するためには、ほぼ全館にわたり何らかの耐震補強を行う必要があるとしております。